休職中の不安やトラブル③ー休職中の給与補償
休職は人生の中でそう何度も経験するものではありません。そのため「休職すると収入がなくなるのでは?」と不安に思う方は多いでしょう。
結論から言うと、必ずしも収入がゼロになるわけではありません。今回は、休職中に受けられる給与補償や給付について整理します。
休職中に受けられる可能性のある給与補償・給付
- 健康保険の傷病手当金
- 会社独自の給与補償制度
- 労災保険の休業補償給付
- 民間の医療保険・就業不能保険からの給付
- 労働組合からの見舞金や補助金 など
傷病手当金
休職中は会社に労働を提供しないため、給与は支払われません。
ただし、多くの場合は 健康保険から傷病手当金 を受け取れます。
傷病手当金が支給される条件は以下の通りです。
- 業務外の病気やケガであること(=労災ではないこと)
- 病状のため仕事ができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上働けなかったこと
- 休業中に給与の支払いがなかったこと
支給額は 標準報酬月額(社会保険料の計算に使う給与額)の約3分の2 です。給与よりは減りますが、給与と異なり税金が引かれないため、実際の手取りは「3分の2」よりやや多いケースが一般的です。
支給期間は同一の病気・ケガにつき通算1年6ヶ月まで。ただし、会社によって休職できる期間は異なり、多くは3〜6ヶ月を過ぎても復職できない場合は退職となることもあります。大企業では、傷病手当金の1年6ヶ月を超えてさらに休める制度がある場合もあります。
会社独自の給与補償制度
会社によっては、就業規則に 独自の給与補償制度 を設けていることがあります。
これは、傷病手当金を受けられない期間を補うためのもので、受給額や期間は会社ごとに大きく異なります。必ずご自身の会社の規程を確認しましょう。
労災の休業補償給付
業務や通勤が原因で病気やケガをした場合は、労災保険から 休業補償給付 を受けられます。
この場合は傷病手当金ではなく労災からの給付が適用されます。
その他の補償・給付
- 民間の保険(医療保険・就業不能保険など)に加入している場合、休業中に給付金を受け取れることがあります。
- 労働組合に加入している場合、見舞金や補助金が支給されることもあります。
加入状況を確認し、必要であれば早めに請求の手続きを取りましょう。
まとめ
休職中に受けられる給与補償は、
- 健康保険の傷病手当金
- 会社独自の制度
- 労災保険の給付
- 民間保険や労組の支援
など、状況によって異なります。
不安なときは、就業規則や健康保険組合の案内を確認し、人事・労務担当者に相談すること が安心につながります。

